2024年9月– date –
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就労支援
障害者の研修プログラム: 就労スキルを向上させる方法
障害者の研修プログラムは、個々の障害特性に合わせた内容と、コミュニケーションスキル向上のためのSST、職場適応を支援するジョブコーチなどが重要です。これらの支援を通じて、障害者が自信を持って働き続けられる環境づくりを目指します。 -
生活支援
就労継続支援A型の収入で生活できない理由と対策
就労継続支援A型は、障害者が雇用契約を結びながら働くことができる福祉サービスですが、平均賃金が低く、生活費を賄うには不十分な場合が多いです。収入が少ない理由には、低い平均賃金、短い勤務時間、事業所の経営状況などが挙げられます。しかし、障害年金や生活保護の活用、利用料の負担軽減などの対策を組み合わせることで、A型を利用しながら安定した生活を送ることは可能です。 -
虐待
障害者支援グレーゾーン事例:現場での適切な対応法
障害者支援の現場では、明確な線引きが難しい「グレーゾーン事例」への対応が課題となっています。身体的、心理的、社会的なグレーゾーン事例があり、支援者は利用者の意思を尊重しつつ、安全や健康も考慮する必要があります。対応手順は、事実確認と記録、関係者との情報共有、改善策の立案と実行からなります。グレーゾーン事例を防止するには、物理的環境の改善、人的環境の充実、制度・システムの見直しが重要です。 -
就労支援
施設外就労の成功と失敗から学ぶ【就労継続支援A型】
就労継続支援A型における施設外就労は、利用者が企業で働く機会を提供し、就労能力向上や一般就労への移行を支援するものです。導入には準備が必要で、運営にあたっては個別支援計画や工賃向上への取り組み、利用者の適性把握などが重要となります。成功には、利用者、事業所、企業の三方にとってメリットがある状態を目指し、効果的な運営を行うことが求められます。 -
制度理解
就労移行支援と就労継続支援の違い:初心者向け解説
就労移行支援と就労継続支援は、障がいのある方の就労を支援するサービスです。就労移行支援は一般就労を目指す方向けで、2年間の利用期間中に就労に必要な知識やスキルを習得します。一方、就労継続支援は、A型とB型の2種類があり、A型は雇用契約を結び賃金を得ながら働くことができ、B型は雇用契約なしで働く機会を提供します。就労継続支援には利用期間の制限はありません。 -
障害理解
大人の発達障害セルフチェック方法とその重要性
大人の発達障害は、気づかれにくく、社会生活や仕事で困難を引き起こす可能性があります。セルフチェックは、自身の特性を理解し、適切なサポートを受ける第一歩となります。早期発見は、二次障害の予防や生活の質の向上につながります。職場でのコミュニケーションやタスク管理に困難を感じたら、セルフチェックを行い、必要に応じて専門医に相談しましょう。発達障害は個性の一つであり、自分らしく生きるために、周囲の理解とサポートを得ながら、自分に合った方法を見つけていくことが大切です。 -
障害者雇用
障害者雇用促進法に基づく企業の義務と実践例
障害者雇用促進法は、企業に障害者の雇用機会拡大と職場での平等を促進することを義務付けています。法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化など、企業の取り組みが求められています。テレワークなど多様な働き方の推進も重要です。障害者雇用は企業の社会的責任だけでなく、企業文化醸成、生産性向上、イノベーション創出など、経営戦略上のメリットも多数あります。 -
制度理解
障害福祉 報酬改定 2024の重要ポイントと影響
2024年の障害福祉サービス報酬改定は、サービスの質向上と利用者の地域生活支援強化を柱とし、福祉・介護職員の処遇改善、相談支援・医療連携の強化、専門性の高い支援への評価などが含まれる。また、地域生活支援拠点の機能強化、障害者支援施設からの地域移行促進、医療的ケアが必要な人への支援強化なども盛り込まれている。事業者側は、これらの改定に対応するため、職員の処遇改善、地域連携の強化、サービスの質向上などに取り組む必要がある。 -
障害者雇用
障害者トライアル雇用の制度を最大限に活用する方法
障害者トライアル雇用制度は、企業と障害者双方にとってメリットがあり、企業は人材を見極め、障害者は職場適応を図れます。助成金制度やジョブコーチ支援を活用し、雇用期間延長や短時間トライアル雇用も可能です。成功事例では、業務改善やコスト削減にもつながっています。この制度は、企業と障害者が共に成長できる機会を提供し、より良い社会の実現に貢献します。 -
支援
合理的配慮とは?職場での具体例と実践ガイド
合理的配慮とは、障害のある人が他の人と同じように働けるようにするための、企業や上司による職場環境の整備です。障害者差別解消法に基づき、2024年4月からは事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられました。合理的配慮は、障害の種類や特性に応じて異なり、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、精神障害など、それぞれのニーズに合わせた配慮が必要です。ただし、合理的配慮には「過重な負担」という制限があり、企業にとって負担が大きすぎる場合は、配慮を提供しなくてもよいとされています。合理的配慮は、障害のある人と企業が話し合いながら、お互いが気持ちよく働ける環境を作るためのものです。
