就労継続支援A型とB型について聞いたことはありますか?これらは、障害のある人が働きながら自立を目指すための大切な制度です。多くの人にとって、仕事は生活の中心であり、自信や生きがいにつながります。しかし、障害があると仕事を見つけたり続けたりするのが難しいこともあります。
この記事では、就労継続支援A型とB型の違いを分かりやすく説明します。また、それぞれの特徴や利用の流れについても詳しく解説します。A型とB型の違いを知ることで、自分に合った支援を選ぶ助けになるでしょう。障害のある人やその家族、支援者の方々にとって役立つ情報をお届けします。
就労継続支援A型とB型の概要

就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。どちらも障害のある人が働く機会を得たり、必要なスキルを身につけたりするための支援を行います。しかし、大きな違いがあります。
A型は「雇用型」と呼ばれ、利用者は事業所と雇用契約を結びます。一方、B型は「非雇用型」で、雇用契約を結びません 。この違いにより、いくつかの特徴が生まれます。
A型では、労働時間や内容が決まっており、最低賃金が保障されます。社会保険に加入することもあります 。B型は、仕事の内容や時間に融通が利き、自分のペースで通えます 。
収入面でも違いがあります。A型では「賃金」を受け取りますが、B型では「工賃」を受け取ります 。B型の工賃は出来高制で、最低賃金より低くなることが多いですが、体調に合わせて働けるメリットがあります 。
年齢制限も異なります。A型は原則18歳以上65歳未満ですが、B型には年齢制限がありません 。また、B型の作業内容はA型より軽作業が多いのが特徴です 。
これらの違いを理解することで、自分に合った支援を選ぶことができます。
就労継続支援A型の詳細
就労継続支援A型は、障害のある人が雇用契約を結んで働く場を提供する福祉サービスです。一般企業での就労が難しい人でも、支援があれば働くことができる人を対象としています。
利用者は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が保障されます。厚生労働省の調査によると、2022年度の平均月給は83,551円でした。この金額は8年連続で増加しており、近年上昇傾向にあります。
仕事内容は事業所によって異なりますが、以下のような例があります:
- パソコンを使ったデータ入力やデザイン制作
- パンやお菓子の製造
- カフェやレストランでの接客や調理
- 清掃や配達業務
- 車部品などの加工作業
勤務時間は一般的に1日4~6時間程度で、フルタイムよりも短い傾向にあります。利用者は自分の体調やスキル、適性に合わせて働くことができます。
利用対象者は原則18歳から64歳までですが、65歳以上でも一定の条件を満たせば利用可能です。障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば利用できる場合もあります。自治体の障害福祉窓口で「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。
就労継続支援A型は、働く機会を提供するだけでなく、一般就労への移行支援も行っています。事業所によっては、一般企業への就職を目指すサポートに力を入れているところもあります。
利用を希望する場合は、自治体に申請して受給者証の交付を受ける必要があります。事業所選びの際は、仕事内容や雰囲気、給与、通勤のしやすさなどを確認することが大切です。
就労継続支援B型の詳細
就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある人に働く機会を提供する福祉サービスです。このサービスは、障害者総合支援法に基づいて提供されています。
利用対象者は、18歳以上で精神障害、知的障害、身体障害、発達障害、難病などを抱える人です。ただし、18歳未満の人は利用できません。
B型事業所の特徴は、利用者と雇用契約を結ばないことです。これにより、利用者は自分の体調や能力に合わせて柔軟に働くことができます。
仕事内容は事業所によって異なりますが、一般的に以下のような作業があります:
- パソコンを使ったデータ入力
- クリーニングや清掃作業
- カフェやレストランでの接客
- 工場での部品組立や包装
- 手工芸品の制作
- 農作業
利用者は作業の対価として「工賃」を受け取ります。2022年度の全国平均工賃は月額17,031円で、時給に換算すると約233円でした。工賃は事業所によって異なり、最低でも月額3,000円を下回らないよう定められています。
利用時間は柔軟で、週の平均利用時間は20~25時間程度です。一日の利用時間は4~5時間ほどで、作業だけでなく面談や訓練の時間も含まれます。
B型事業所を利用するには、自治体の障害福祉窓口で「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば利用できる場合もあります。
就労継続支援B型は、働く機会の提供だけでなく、日中の居場所としての役割も果たしています。利用者は自分のペースで働きながら、社会とのつながりを持ち、生活リズムを整えることができます。
このサービスは、障害のある人の就労支援において重要な役割を果たしており、全国で15,354件の事業所があり、282,409人が利用しています。利用者数、事業所数ともに増加傾向にあり、多くの人にとって貴重な就労の場となっています。
就労継続支援の利用方法と流れ
就労継続支援A型とB型を利用するには、一定の手順を踏む必要があります。この流れを理解しておくことで、スムーズにサービスを利用開始できます。
1. 事業所を探す
まずは、利用したい就労継続支援事業所を探します。事業所によって作業内容や支援の特徴が異なるので、自分に合った場所を見つけることが大切です。探し方には以下のような方法があります:
- ハローワークに相談する
- インターネットで検索する
- 相談支援事業所に相談する
- 市区町村の障害福祉担当窓口に相談する
2. 見学と体験利用
興味のある事業所が見つかったら、見学に行きましょう。見学では、スタッフから業務内容の説明を受け、実際の仕事の様子を見ることができます。多くの事業所では、体験利用も行っています。体験利用の期間は事業所によって異なり、3日程度から2週間程度まであります。
3. 市区町村に申請
就労継続支援を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)が必要です。これを取得するために、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請を行います。申請に必要な書類は以下の通りです:
- 申請書(窓口で記入できます)
- マイナンバー
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 障害者手帳または医師の診断書、自立支援医療受給者証
4. 認定調査
申請後、市区町村の職員による認定調査(聞き取り調査)が行われます。この調査では、心身の状況や日常生活の様子など、約80項目について質問されます。
5. サービス等利用計画案の作成
認定調査後、「サービス等利用計画案」の作成が必要です。これは、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。計画案には、利用者の生活状況、心身の状態、ニーズ、今後の目標などが記載されます。
6. 受給者証の発行
サービス等利用計画案の提出後、市区町村で審査が行われ、サービスの支給が決定されると受給者証が発行されます。申請から発行までの期間は自治体によって異なりますが、早い場合で1週間、遅い場合は1ヶ月以上かかることもあります。
7. 事業所との契約
受給者証が発行されたら、利用を希望する就労継続支援事業所と契約を結びます。A型の場合は雇用契約も締結します。契約時には、サービスの内容や利用料金などについて詳しい説明を受けます。
8. サービス利用開始
契約が完了すると、いよいよ就労継続支援サービスの利用が始まります。事業所の職員と相談しながら個別支援計画を作成し、それに基づいて支援が行われます。
就労継続支援の利用を考えている方は、まずは市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談してみることをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合ったサービスを選択し、必要な手続きを進めていくことができます。
また、就労継続支援A型とB型では、利用できる人の条件や働き方に違いがあります。A型は雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が保障されますが、B型は雇用契約を結ばず、自分のペースで働くことができます。自分の状況や希望に合わせて、適切な型を選択することが大切です。
就労継続支援サービスを利用することで、障害のある方も働く機会を得て、スキルを向上させながら、自立に向けて一歩ずつ前進することができます。利用を検討している方は、この流れを参考に、焦らず着実に手続きを進めていってください。
FAQs
Q1: 就労継続支援A型とB型は同時に利用することは可能ですか?
A1: 就労継続支援A型とB型の同時利用は、市町村の判断によります。通常、A型とB型の併用は想定されていませんが、「市町村が特に必要と認める場合」には、複数の日中活動サービスを利用できるとされています。


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